大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)482 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(

昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法に

いわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(所論は

違憲をいうが、罹災都市借地借家臨時処理法二条は単に借地権設定の許否に関する

規定であつて、憲法の保障する居住の自由とかかわりなきこと明白である。所論は

ひつきようこれと異なる独自の見解を前提として借地権設定の有無に関する同条の

解釈適用を論難するに帰着するもので適法な違憲の主張とは認められない。なお所

論の点に関する原判決の解釈は正当である。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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